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相続税の申告、手続き、遺産分割の支援、遺言による争続対等の解説。

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相続は被相続人の権利義務を相続人が承継する効果をもつものであるが、実際に相続を承認して権利義務を承継するか、あるいは、相続を放棄して権利義務の承継を拒絶するかは各相続人の意思に委ねられている(ただし、相続人が921条に規定される事由を行ったときは後述の単純承認をしたものとみなされる)。この「共有」の意味については共有説と合有説の対立があるが、判例は249条以下の共有と異ならないものと解して共有説をとっている(最判昭和30年5月31日民集9巻6号793頁)。上記のように遺言により相続分の指定・指定委託をした場合でも、消極財産は指定相続分によらず法定相続分に応じて分割されるという説が有力である。#代襲者である相続人の子が死亡・相続欠格・相続廃除によって相続権を失った場合、孫が代わって相続する(887条3項)。もっとも、この場合でも、限定承認の制度が採用されている場合は、所定の手続を経れば清算主義に近い形態になる。相続 遺言とはなお、相続人が921条に規定される事由(法定単純承認事由)を行ったときは単純承認したものとみなされる。またこれに対して相続される財産、権利、法律関係の旧主体を被相続人(ひそうぞくにん)という。被相続人の財産上の地位を承継する者のことを相続人(そうぞくにん)という。したがって、「相続の開始」と対となる概念は存在しない。日本、ドイツなどで採用されている形態である。